太陽光発電施設の設置容量をコントロールするための回廊
8. 太陽放射エネルギー (第20条”逓減率”第2項第8号抜粋)
a) 第32条の規定に基づく施設
aa) 2010年に:10.0%
bb) 2011年以降:9.0%、
ならびに
b) 第33条の規定に基づく施設
aa) 出力100 kW以下
aaa) 2010年に:8.0%
bbb) 2011年以降:9.0%
ならびに
bb) 出力100 kW を上回る施設
aaa) 2010年に:10.0%
bbb) 2011年以降:9.0% である。
(2a) 第2項第8号の規定に基づく百分率は、
a) 第16条第2項第2文の規定に基づき、前年の9月30日の時点においてそれに先行する
12ヶ月内に連邦ネットワーク庁に登録された施設の総出力が、
aa) 2009年に:1500 メガワット、
bb) 2010年に:1700メガワット、および
cc) 2011年に:1900メガワット、
を上回った場合にはただちに逓減率が1.0% 引き上げられ、
b) 第16条第2項第2文の規定に基づき、前年の9月30日の時点においてそれに先行する
12ヶ月内に連邦ネットワーク庁に登録された施設の総出力が、
aa) 2009年において:1000メガワット、
bb) 2010年において:1100メガワット、および
cc) 2011年において:1200メガワット
を下回った場合には、ただちに1.0% 引き下げられる。
以上を図にしたものが下記である。
出典:BSW-Solar 2008
連邦ネットワーク庁は、連邦環境・自然保護・原子炉安全省ならびに連邦経済・技術省との合意の下で、第2項第8号との関連で第1文の規定に基づく百分率、およびそれに伴う補償率を10月31日に連邦官報に公表する。
出典: 改正再生可能エネルギー法の第20条”逓減率”より抜粋