PV電力の自家消費に対する清算方法
前提条件 (2009年RELをベース)
- PVの設備容量が30 kWp以下
- 系統へ売電(逆潮流)した場合のFIT 43.01 Cent
- 自家消費した場合の買取価格25.01 Cent (REL第33条第2項に基づく)
- PV設備での総発電量が2000 kWh
簡単な計算方法
簡単な計算方法としては、配電事業者(系統運用者)に1000 kWhをFIT 43.01 Centで販売し、1000 kWhを自家消費したとする以下の式が成り立つ:
1000 kWh | x | 43.01 Cent = | 430.01 € |
1000 kWh | x | 25.01 Cent = | 250.10 € |
680.20 € | |||
+19% (付加価値税) | 129.24 € | ||
809.44€ |
配電事業者への請求書
しかし、実際の請求には、当該PV設備の総発電量2000KWhに対してFIT 43.01 Centを乗じ且つ付加価値税19%を加算し、その金額から自家消費した分、つまり1000 kWhに価格(43.01-25.01=) 18.00 Cent を掛け19%を含む金額を差し引く計算手法が適用されている。
つまり、PV所有者が全ての電力を系統へ逆潮流(売電)したことにし、その後で配電事業者があたかも1000 kWhをPV所有者へ供給(再販)したように処理している。
2000 kWh | x | 43.01 Cent | = 860.20 € |
+ 19%(付加価値税) | 163.44 € | ||
1,023.64 € | |||
− 1000 kWh | x | (43.01-25.01 Cent=) 18.00 Cent | = - 180.00 € |
+19%(付加価値税) | - 34.20 € | ||
- 214.20 € | |||
売電分 2000 kWh |
− | 再販分 1000 kWh | |
1,023.64 € | − | 214.20 € | = 809.44 € |
PVによる電力を系統運用者に売電したり、家庭で直接消費することは、税法上電力事業と見なされるため上記の手法が適用される。
2010年6月30日までのFITは9%の逓減率が適用されるため、それぞれ
43.01 → 39.14 Cent、
25.01 → 22.76 Cent
となる。RELの一部改正により7月1日からは新たなFITが適用される。
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