再生可能エネルギー法2012年度改正案の成立 − 風力発電支援の変更点 −

内陸の風力エネルギー補償額

2009年再生可能エネルギー(REL)法 2012年改正再生可能エネルギー(REL)法
当初補償額 第29条
2012年 8.93 ct/kWh 変更無し2012年 8.93 ct/kWh
基本補償額 第29条
2012年 4.87 ct/kWh 変更なし 2012年 4.87 ct/kWh
逓減 第20条
1% 1.5%
基準生産量 第29条
REL補償額の受給前提は、風力発電施設が計画された立地において基準生産量の60%以上の生産を達成すること 設備容量が50kWまでの施設に対しては、基準生産量の60%を適用
システムサービス・ボーナス 第30条
2013年12月31日まで の当初補償額に0.49 ct/kWh追加

2015年1月1日までの当初補償額に0.48 ct/kWh追加(2009年からの逓減は計算に考慮)
リパワリング・ボーナス 第30条
代替された施設の10年以上後に稼働を開始し、当該施設の出力が代替された施設の出力の2倍以上5倍以下である場合、当初補償額を0.49 ct/kWh引き上げる。

代替された施設が2002年1月1日以前に稼働を開始し、
リパワリング施設の設置容量が代替された施設の少なくとも
2倍であり、リパワリング施設の数が代替された施設の数を上回らない場合、REL施設の当初補償額を0.5 ct/kWhを引き上げる(2009年からの逓減は計算に考慮していない。

洋上の風力エネルギー補償額

2009年再生可能エネルギー(REL)法 2012年改正再生可能エネルギー(REL)法
当初補償額 第29条
2016年1月1日以前に稼動を開始した施設の当初補償額は12年間13 ct/kWhであり、それに加えて2 ct/kWhのスプリンタ・ボーナスが与えられる。

スプリンタ・ボーナスを当初補償額に統一する: 12年間15 ct/kWh

2016年12月31日までオプションとしての圧縮モデルの導入: 当初補償額支払いの圧縮: 8年間19 ct/kWh ; 延長された当初補償額は引き続き15.0 ct/kWh

基本補償額 第29条
2012年 3.5 ct/kWh 変更なし 2012年 3.5 ct/kWh
逓減 第20条
2015年1月1日以降5% 2018年1月1日以降7%の逓減

供給優先と供給管理

2009年再生可能エネルギー(REL)法 2012年改正再生可能エネルギー(REL)法
供給優先 第8条
配電事業者は再生可能エネルギーからの電力の全部を遅滞なく優先的に、買取り、伝送し、且つ分配する義務を負う。 熱電併給からの電力に対しても同様、優先的に供給

第6条 技術上及び運営上の基準 第6条 技術上の基準
施設管理運営者は、出力が100kWを超える施設に技術上又は運営上の装置を備える義務を負う。

施設管理運営者及び熱電併給施設の運営者は、設置容量が100kWを超える施設に対し技術上の装置を備えなければならない。
供給管理 第11条
配電事業者は、例外的に出力100kW以上の再生可能エネルギー、熱電併給および坑内ガス施設を(規制)制御することができる。

配電事業者は施設管理運営者の照会に応じて、4週間以内に当該措置の必要性に関する証拠を提出する義務を負う。                

システムの安全性と信頼性を理由に他の発電施設が系統から解列されない限り、再生可能エネルギー、坑内ガスおよび熱電併給施設からの電力を優先的に確保。

第6条第2項(新)に基づき、技術上の設備が備えられた太陽光発電の劣位(規制)制御(出力30 kW以上で最高100kW; 出力30kW以下では、代替案として最大70%の有効電力供給)。

配電事業者は、施設管理運営者に対し第6条第1項に基づき、遅くても前日、または遅滞なく、予想される(規制)制御の日時、範囲、期間について報告しなければならない。

配電事業者は、供給管理措置(第11条第1項)の対象となった運営者に対し、遅滞なく実施された(規制)制御の日時、範囲、期間、理由を知らせ、4週間以内に当該措置の必要性に関する証拠を提出しなければならない。

苛酷事例に関する規定 第12条
配電事業者は、第11条第1項の規定による措置よって
供給を行うことができなかった施設管理運営者に対し、取り決めた範囲において補償を行う義務を負う。
その他: 取り決めがなされてない場合には、支出を免れた費用を差し引いた逸失分の補償及び熱収益を償還しなければならない。

配電事業者は、託送料金を算出する際にかかった費用を計上する事ができる。

供給管理(第11条第1項)の対象となった施設管理運営者(エネルギー経済法第13条第4項とは異なる)は、付加的な費用を含め、支出を免れた費用を差し引いて、逸失分の収入の95%が補償されなければならない。

逸失分の収入が上述の算出後1年後に今年の収入の1%を超えてた場合、当該施設管理運営者はこの時点から100%補償される。

過渡規定: 第66条第1項5号: 第12条の新しい規定は新規施設のみに適用され、既存の施設には適用されない。 

連邦ネットワーク規制庁の任務 第61条
規定を定める:
1. 第6条に基づく技術上の装置
2. 第11条に基づく解列(制御)の順位
命令への委任 第64条f
連邦政府は以下に対し、法規命令を公布することができる。
1. 第12条に対する計算方法

直接販売

2009年再生可能エネルギー(REL)法 2012年改正再生可能エネルギー(REL)法
オプションとしての市場プレミアムの導入 第33条g
記載なし 固定価格買取(FIT)制度、もしくは市場プレミアム制度に毎月変更可能

補償額: 電力市場収益+市場プレミアム+管理ボーナス

市場プレミアムの金額: REL補償額マイナス遡及して算出されたエネルギーの種類に応じた市場価格の実際の月平均値

(取引上場の許可と取引関係に対する)管理プレミアムの額
– 2012年: 1.20ct/kWh
– 2013年: 1.00ct/kWh
– 2014年: 0.85ct/kWh
– 2015年から: 0.70ct/kWh

グリーン電力特権 第37条 グリーン電力特権 第39条
電力ポートフォリオにおけるグリーン電力50%において総電力ポートフォリオに対する再生可能エネルギー負担金支払いの免除                     
  

年間平均のポートフォリオ基準の遵守 
            

  

電力ポートフォリオにおけるグリーン電力50%において総電力ポートフォリオに対する再生可能エネルギー負担金支払いの免除; 負担金免除のキャップは2ct/kWhとする

ポートフォリオ基準: 全体のポートフォリオに関し
変動エネルギー源20%

年間平均及び8ヶ月毎の平均でのポートフォリオ基準の遵守

エネルギー経済法の42条に基づく電力料金表示において、最終需要家に対し当該法律第1号、aとbの意味における供給された電力とは、再生可能エネルギーとしての電力の特性が、15分毎の間隔において、当該電力から切り離されず利用されてのみ再生可能エネルギーとして記載される。

出典: Bundesverband Windenergie e.V.

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