ドイツにおける水供給事業の民営化
自治体は、政治的及び経済的な判断に基づき、民営化を実施するか否か、また行うとする場合どの程度までとするかを独自に決定することができる。“自治体任務の第三者へ委託”について、連邦法には規定されていない。
水供給及び廃水処理事業の完全な民営化は、いくつかの州でしか実施されておらず、そこでは膨大な付帯条件が課せられている。
以下に、水供給事業の法的形態を紹介する:
公営企業 | 説明 | |
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1 | Regiebetrieb | 財政法上、会計技術的、組織的並びに人的観点において、行政機関(自治体)の一部である、独立してない公共企業体で行政機関の通常財産の一部である事業体(municipal department) |
2 | Eigenbetrieb | 行政(地方自治体、郡及び目的組合)から切り離された特別財産であり、法人格を有さず、独立していないが組織的に自治体財産から切り離された事業体である。(municipal utility) |
3 | Eigengesellschaft | 法人格を有す自治体直営の会社 、法的形態として主に有限会社(municipal company) |
4 | AöR (Anstalt des öffentlichen Rechts) | 公法上の営造物 (独立行政法人に相当) |
5 | 運営管理モデル | 設備は自治体に属すが、運営及び管理者としての課題は民間会社に委ねられる。(management and service contract) |
6 | 提携モデル | 民間企業が資本参加した自治体の事業体 (joint company,PPP) |
7 | 経営モデル | 施設の運用を民間の会社に委ねるが、課題を遂行する公法上の責任は自治体に帰属する。(BOO, BOOT, BOT,…) |
自治体任務が民営化に至るまでのプロセス
出典:連邦環境庁