風力発電の電力に対する固定価格買取制度の推移−2012年改正REL法

稼働年 基本補償額
ct/kWh
当初補償額
ct/kWh
システムサービス・
ボーナス
ct/kWh
リパワリング・ボーナス
ct/kWh
容量50kWまでの
小型風力発電機
ct/kWh
2012 4.87 8.93 0.48 0.5 8.93
2013 4.80 8.80 0.47 0.49 8.80
2014 4.72 8.66 0.47 0.49 8.53
2015 4.65 8.53 0.46 0.48 8.66
2016 4.58 8.41 0.47 8.41
2017 4.52 8.28 0.46 8.28
2018 4.45 8.16 0.46 8.16
2019 4.38 8.03 0.45 8.03
2020 4.32 7.91 0.44 7.91
2021 4.25 7.79 0.44 7.79

注釈):当初補償額は5年間支払われる。第29条第2項の規定によると、この期間において当該施設の生産量が基準生産量の150%を0.75%下回るごとに2月ずつ延長される。(計算例↓:生産量が125%だったとすると、基準生産量に対して25%下回っているため、25%÷0.75% x 2月÷12月(1年)=5.56年 従って、5 + 5.56 = 10.56)
小型風力発電機に対しては第29条第3項に基づき基準生産量の計算を省略する。小型風力発電機に対しては、当該発電機の基準生産量の60%を生産量とみなす。

基準生産量 (%) 第29条第2項1文に
基づく支援 (年)
第29条第2項に基づく
支援の延長(年)
初期段階における
総合支援期間(年)
>=
150
5 5
125 5 5.56 10.56
120 5 6.67 11.67
100 5 11.1 16.1
90 5 13.34 18.34
82.5 5 15 20
出力が50kW以下の小型風力発電機で、
基準生産量に依存しない
20 20


内陸風力発電施設に対するFITの計算例1;

沿岸地域に設置された風力発電施設、第29条第2項に基づき稼働時点から5年間で基準生産量に対し120%の生産量を達成、再生可能エネルギー法第6条第5項のシステムサービス令に係る要件を満たしている(システムサービス・ボーナス)、稼働年は2012年とすると;
基準生産量に対して30%下回っているため、(30÷0.75) x 2 = 80 (月)、80月=6年と8月+5年の当初補償期間=11年と8月

補償額 2012年 2013年
当初補償額 8.93 8.80
システムサービス・ボーナス +0.48 +0.47
= 9.41 = 9.27

20年間稼働した場合の平均的な買取補償額は:

(11.67 年/ 20年 x 8.93 ct/kWh) + (11.67年 / 20年 x 0.48 ct/kWh) + (8.33年 / 20年 x 4.87 ct/kWh ) = 7,52 cent/kWh (四捨五入).

Ct/kWh

システムサービス・ボーナス0.48 ct/kWh

当初補償額 8.93 ct/kWh

11.67年(11年と8月)

基本補償額 4.87 ct/kWh

8.33年(8年と4月)

内陸風力発電施設に対するFITの計算例2;

内陸のある特定の地域に設置された風力発電施設、第29条第2項に基づき稼働時点から5年間で基準生産量に対し82.5%の生産量を達成、再生可能エネルギー法第6条第5項のシステムサービス令に係る要件を満たしている(システムサービス・ボーナス)、稼働年は2012年とすると;
基準生産量に対して67.5%下回っているため、(67.5÷0.75) x 2 = 180 (月)、180月=15年+5年の当初補償期間=20年

補償額 2012年 2013年
当初補償額 8.93 8.80
システムサービス・ボーナス +0.48 +0.47
= 9.41 = 9.27

20年間稼働した場合の平均的な買取補償額は:

8.93 + 0.48 = 9.41 ct/kWh

用語の説明

基本補償額
再生可能エネルギー法第29条第1項に基づく、風力エネルギー施設によって生産された電力に対する補償額。

当初補償額
第29条第1項の規定にかかわらず、当該施設の稼働後最初の数年間においては、補償額は1キロワットにつき基本補償額よりさらに引き上げられた価格となっている。陸上の風力発電施設に対しては5年間、洋上の風力発電施設に対しては12年間が適用される。出力が50キロワット以下の風力発電施設に対しては、当該補償額は20年間と若干優遇されている。

リパワーリング・ボーナス
同一又は隣接の郡において、一又は複数の既存の施設を終局的に代替する風力発電施設(リパワリング施設)で、次の要件をいずれも満たすものによって生産された電力に対する当初補償額を、1キロワット時につき0.5セント引き上げる。
1. 代替された施設の10年以上後に稼働を開始したこと、
2. 当該施設の出力が代替された施設の出力の2倍以上5倍以下であること

システムサービス・ボーナス
再生可能エネルギー法第64条第1項1文1号の規定による命令の要件を満たしていることが証明される場合に、当初補償額には、1キロワット時につき0.5セント引き上げる。具体的には、再生可能エネルギー施設で系統にエラーが生じた場合の施設の動作(Fault-Ride-Throughなど)や、電力の品質を維持するために有効電力及び無効電力の供給及び制御が可能な装置が取り付けられていることを前提としている。

出典:連邦環境省発行資料:
Vergütungssätze, Degression und Berechnungsbeispiele nach dem neuen  Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 04. August 2011 (‚EEG 2012’)

Tariffs, degression and sample calculations pursuant to the new Renewable Energy Sources Act (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) .of 4 August 2011 (‘EEG 2012’)

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